2011年6月2日木曜日

「災害派遣等従事車輌証明書」の顛末

今回、復興支援に参加させて頂いた拠点は、宮城県亘理町の災害ボランティアセンターでした(上写真)。

同行した友人の、その友人に、この町出身の方がいらっしゃって、しかも、そのお父様が、こちらのセンターで働かれてる、という事でしたので、そのお父様のご尽力で、例の「災害派遣等従事車輌証明書」の手配をして頂けた、訳です。
上写真が、宮城県から発行して頂いた、証明書(コピー)。手配してくれた、友人の名前と、私の車の登録番号で申請してます。つまり、今回は偶然が幸いして、得られた証明書です。

ですから、全く人的な繋がりの無い方が、被災地のボランティアセンターや、県の担当部署から、証明書を発行して貰えるかどうかは、解りませんし、おそらくは今も難しいのでは、ないかと思います。

しかし、過去に実際に活動した事のある、ボランティアセンターを再び訪れる場合は、そのセンターからの承諾書を頂けるそうで、それを市なり、県なりの担当部署に提出すれば、証明書も発行可能なようです。

当然、悪用の恐れがありますから、行政側が慎重になるのも、理解出来ます。しかし、今のままでは、自主的なボランティア活動の妨げの、要因になり続けてしまいますね。

後続のボランティアから、聞く所に寄れば、愛媛県も松山市も、証明書の発行に前向きになって来てるようです。或は先に自費で出向き、後から活動証明書などを提出して、高速料金を補助してもらう、などの手段も、今後はとられれば、良いかと思う。

・・・ところで、実際に高速道路の料金所で提出した書類は、これではありません。松山市とは少し離れた、西条市の役場に勤めている友人が用心の為にもう一種類、自分の市の担当部署と交渉して発行してもらってた、別の証明書を使いました。

何故かと云えば、海に囲まれた四国の人間は、瀬戸内海に架かる橋を渡らねばならないのですが、高速道路の管理会社と、橋の管理会社がそれぞれ違いますので、それぞれの往復で証明書を提出する、必要があったのです。

宮城県からは、これ1枚しか送られて来ませんでしたが、西条市では宮城県の方式とは違って、10枚一組証明書を発行してくれてましたので、高速道路公団向けに往復で2枚、橋の管理会社向けに往復で2枚、計4枚を提出する事が、出来た訳です。

高速道にしろ、橋にしろ、料金所の出口では、通行券と証明書をセットで提出しないと、いけません。本州では、或は往復を一枚の証明書で、通行可能かもしれませんが、四国から出向く場合は少なくとも、4枚の証明書がセットでなければ、全額免除とはなりませんね。

今回は、友人の手回しが功を奏して、全額免除となりました。他の県や市の役場の書式が、どうなってるかは、解りませんが、案外バラバラで、それぞれの役所が勝手に発行してる感じです。

ですので、この記事が他の方の参考になるかどうか、解りませんので、詳しい事はやはり、それぞれの地域の役所の担当部署に、直接問い合わせて、交渉される事を、お勧めします。

0 件のコメント: